連結納税

(1) 連結納税導入のメリット・デメリット

メリット(損益通算)
グループ内で所得(利益)が出ている会社と欠損(損失)が出ている会社があった場合、それぞれの金額を相殺することが可能であり、節税することができます。

デメリット(事務負担の拡大)
単体納税に比べれば、その計算は煩雑になります。しかし、当事務所では、TKCの連結納税システム『eConsoliTax』を導入しており、連結納税の準備から導入・運用までの全てをバックアップ致しますので、安心してお任せ下さい。

(1) 連結納税導入のメリット・デメリット

上記の他にも連結子法人は連結加入直前に一定の保有資産を時価評価しなければならない場合がある等、連結納税の導入に当たっては十分に検討する必要があります。
当事務所で、その有利・不利のシミュレーションをさせて頂きます。

(2) 平成22年度税制改正による影響点

  1. 連結子法人の連結加入前の欠損金
    これまでは、連結加入前の繰越欠損金がある場合には、連結親法人の欠損金に限って使用することが可能であり、連結納税を導入してしまうと連結子法人の欠損金は切捨てられることになっていました。
    しかし、平成22年度税制改正により一定の連結子法人の欠損金については、連結納税に持ち込めるようになりました。
  2. グループ法人税制の導入
    平成22年度税制改正により、グループ法人税制が導入されました。これは、連結納税を導入していない場合でも、100%支配関係がある法人間には連結納税の一部の規定が強制適用されるというものです。
    例えば、連結納税は、連結法人間で一定の資産を譲渡した場合、譲渡損益は計上できず、当該損益は繰延べられます。従って、含み損のある資産を連結グループ内に売却した場合には、当該売却損は計上できないこととなっています。
    グループ法人税制の導入により上記のような不利な規定が、連結納税を導入していなくても強制適用されます。ただし、グループ法人税制では連結納税のメリットである法人間の損益通算はできません。

(2) 平成22年度税制改正による影響点
(2) 平成22年度税制改正による影響点

  平成22年度税制改正により、グループ企業は連結納税導入による節税効果が高まっています。

これまでは「連結納税は大企業向けの制度」として考えられがちでしたがこれからは『連結納税は中堅・中小企業こそ使うべき制度』となります。中堅・中小企業が導入しても十分にメリットを享受できる可能性があります。例えば、親子会社(100%)の2社だけ・・・という場合も連結納税を導入することで節税が可能な場合があります。

連結納税の導入に関心のある企業様は、当事務所で導入に向けてシミュレーションをさせて頂きますので、是非一度ご相談下さい。